法律の注意点等

飛行して良い場所と高さの規制

1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

◆ 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域 (A)空港等の周辺の空域空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域 空港等の周辺に設定されている進入表面等は、東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、それ以外の空港においても  概ね6km以内の範囲で設定されておりますので、詳細については、空港ごとに下記ページにてご確認ください。※各空港等に設定されている進入表面等について(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

◆ 人又は家屋の密集している地域の上空(C)平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空 人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行さ せること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないことといったルールを守っていただく必要があります。

※上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

承認が必要となる飛行の方法

上記の夜間飛行及び目視外飛行の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。  

 一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。

また、2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。 機体の重量等に関係なく、国が定める重要施設付近を飛行することが禁止されます。

警察庁 / 小型無人機等飛行禁止法関係

○ 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
○ 本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
① 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
② 特定航空用機器 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。) ※特定航空用機器に関する規定は、5月下旬頃の施行を予定しています。そのため、現在のところ、本法に基づく規制の対象にはなっていません  

○ ただし、
① 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
② 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
③ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。

○警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
○なお、上記に違反して、
•対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
•法第9条第1項による警察官の命令に違反した者 は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

引用・転載元 警察庁 / 小型無人機等飛行禁止法関係