運航ルール
無人航空機を飛行させるために必要な運航に係る各種制度です。
無人航空機を飛行させるために、以下の運航に係るルールを遵守してください。
POINT01 飛行計画の通報 |
●事前に自らの飛行計画(飛行の日時、経路、高度など)を国土交通大臣に通報し、飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないようにしてください。 ●飛行の許可・承認の申請手続きを行った後、飛行計画の通報を行ってから飛行させてください。 |
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POINT02 飛行日誌の記載 |
●以下の飛行日誌を備え、必要な事項を漏れなく記載してください。 ❶飛行した内容を記録する「飛行記録」 ❷飛行前点検などの結果を記録する「日常点検記録」 ❸定期的な点検の結果や整備・改造内容を記録する「点検整備記録」 ●特定飛行を行う場合又は無人航空機を整備・改造した場合は、遅滞なく飛行日誌への記載が必要です。 |
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無人航空機に関する事故や重大インシデントに該当しそうな事案が発生した場合、その日時、場所、事案の概要などの事故・重大インシデントの報告を国土交通大臣に行ってください。
STEP03 事故・重大 インシデントの報告 |
●事故人の死傷 (重傷以上の場合)物件の破損航空機との衝突又は接触 |
●重大インシデント 航空機との衝突又は接触の おそれがあったと認めたとき 無人航空機による人の負傷 (軽傷の場合) |
無人航空機の制御が 不能となった事態 無人航空機が発火した事態 (飛行中に発生したものに限定) |
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負傷者が発生した場合、ただちに無人航空機の飛行を中止し、事故等の状況に応じ、危険や被害の拡大を防止するために必要な措置を講じてください。
STEP04 負傷者発生時の救護義務 |
負傷者の救護 (救急車の要請含む) |
警察への事故の 概要の報告 |
警察への事故の 概要の報告 |
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